よくある質問

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相続放棄について
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当サービスの無料診断をしてみてください。
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財産(プラス・マイナスは問わず)を残す人のことです。
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相続順位があり、先の順位の人が相続人でなくなれば、次の人に相続順位がまわってきます。現時点で自分が相続人かどうかは診断をご利用下さい。診断をしてもよく分からない場合には、是非とも弁護士への相談をオススメします。
相続放棄手続について
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簡単に言うと「①必要書類を集め」「②必要書類を作成し」「③裁判所へ提出する」の3段階です。DUONではそれぞれ「①LINEサポートサービス」「②申述書作成サービス」「③相続放棄代行サービス」をご準備しています。ご自身のニーズにあったサービスをお選び下さい。
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プラスの財産がある見込みがあるのであれば、被相続人(亡くなった方)の財産調査をする間、相続放棄の手続期限を延ばす手段(熟考期間延長の申述)をとってはいかがでしょうか。財産調査に関しては、一度弁護士へのご相談をオススメします。
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相続したい財産がないようであれば、相続放棄手続をしたほうがよいでしょう。他にも借金などが出てくるかもしれません。  
また、自身が相続人であることを知った日(今回で言うと手紙を受け取った日)から3カ月が相続放棄手続の期限ですので、スピーディーに手続を進める必要があります。
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自身の住民票を取得して、その時に「本籍地の記載を含む」を選んで取得してください。住民票に本籍地が記載されます。
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簡単にいうと「昔の戸籍」です。戸籍は、法律の改正などで改製があることがありますので、そういったときに昔の戸籍を「原戸籍(はらこせきと読みます)」として、これまでの履歴が分かるように残しておきます。
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被相続人の住民票を取得して、その時に「本籍地の記載を含む」を選んで取得してください。住民票に本籍地が記載されます。
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戸籍から追えば、最後の本籍地が分かり、そこから戸籍の附票を取得すれば住民票を取ることができます。が、かなり手順が複雑かつお時間がかかる手配ですので、住民票の登録されている住所地も分からないくらい縁遠い方の相続放棄であれば、相続放棄の期限が過ぎて、相続放棄ができなくなってしまう前に弁護士へのご依頼をオススメします。
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裁判所HPに書き方の見本が載っています。それを見ても分からない場合には、申述書作成サービス(有料)のご利用をオススメします。
当サービスについて
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この診断はあくまでお客様の入力された情報に基づき診断しています。また、特殊な事情(欠格事由や特別養子縁組など)については考慮されておりません。診断内容にご不明点がある場合、自身に特殊な事情があるとお考えの場合には、診断結果に関わらず、弁護士の法律相談をお申込下さい(問い合わせ先:0120-074-019)
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法律事務所DUONでは「相続放棄代行サービス」も用意しています。「相続放棄代行サービス」の場合なら、委任契約後はすべて弁護士に任せきりで手続が完了します。診断結果画面から「相続放棄代行サービス」をお選び下さい。
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残念ながら、一般の方ではご兄弟含め他の人の放棄手続を代行することはできません。皆様の相続放棄手続を一括で依頼したい場合には、DUONの「相続放棄代行サービス」をご利用ください(問い合わせ先:0120-074-019)