【相続放棄】とは
亡くなった方の残した財産を
すべて相続しないことです。
すべて相続しないことです。
「亡くなってから借金が出てきた!」「財産はすべてAさんが継ぐことになっているから、自分は相続権を放棄したい」「遠い親戚だから事情がよく分からない。このあと借金が出てきても困るから、相続権を放棄しておきたい」etc… これらのケースに対応できるのが「相続放棄」です。プラスの財産もマイナスの財産もすべて「相続しない」という意思表示を裁判所にしておくこと、これが相続放棄です。
【放棄の期限】は
たったの3ヶ月!?
相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立て手続きが必要です。また、相続人全員の同意は必要ありませんので、それぞれの相続人の判断で手続きが可能です。ですので、相続放棄することを決めたのなら、すぐにでも手続を開始することが大事です。3カ月というのはあっという間に過ぎてしまうので、うっかり期限を忘れてしまわないよう、要注意です。